情報基盤会議に関する規程

       

(目 的)

第1条 この規程は、学校法人千葉学園(以下「学園」という。)の設置する千葉商科大学及び千葉商科大学付属高等学校(以下「本学」という。)の教育研究及び事務における総合的・包括的・効率的な情報基盤の構築・整備・運用を図り、なおかつ情報通信技術の発達に応じて本学の理念・目的及び社会的使命を達成することを目的とする。

(組 織)

第2条 第1条の目的を達成するため、学園に学校法人千葉学園情報基盤会議(以下「情報基盤会議」という。)を置く。

(任 務)

第3条 情報基盤会議は、情報に係る学園としての戦略立案を行うと同時に、それに伴う学園の情報基盤の構築や管理・運用に関する意思決定の機関とする。

(構 成)

第4条 情報基盤会議は、次により構成される。

  1. 千葉商科大学長
  2. 情報基盤センター長
  3. 情報システム課長
  4. 付属高等学校長が指名した者 1名
  5. 千葉商科大学学長が指名した者 若干名

2 構成員の任期は、職制による者は当該職制の任期とし、指名による者は2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 構成員が任期途中で交代した場合の後任構成員の任期は、前任者の残任期間とする。

(招 集)

第5条 情報基盤会議は、議長が招集する。

(成 立)

第6条 情報基盤会議は、構成員の2分の1の出席がなければ開会することができない。ただし、他の構成員に委任した者は、出席とみなす。

(審議決定)

第7条 情報基盤会議は、第1条の目的を実現するための施策について審議決定を行う。

(議 長)

第8条 情報基盤会議の議長は、千葉商科大学長がこれに当たる。

(副議長)

第9条 情報基盤会議の副議長は、情報基盤センター長がこれに当たる。

(構成員以外の扱い)

第10条 情報基盤会議議長が必要と認めたときは、構成員以外の者を出席させることができる。ただし、議決に加わることはできない。

(情報システム運営会議)

第11条 情報基盤会議における定常的な任務遂行のために情報システム運営会議を置く。
2 情報システム運営会議については、別に定める。

(事 務)

第12条 情報基盤会議の事務は、情報システム課が行う。

(規程の改廃)

第13条 この規程の改廃は、情報基盤会議の議を経て理事会が行う。

付 則

この規程は、平成13年3月29日から施行する。

付 則(平成14年5月29日改正)

この規程は、平成14年5月29日から施行する。

付 則(平成18年4月1日改正)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

付 則(平成22年4月1日改正)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

付 則(2020年2月26日改正)

この規程は、2020年2月26日から施行する。

付 則(2022年9月21日改正)

この規程は、2022年10月1日から施行する。

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