(目的)
第1条 この規程は、千葉商科大学(以下「大学」という。)の設置するPC室の効率的かつ円滑な利用のために必要な事項について定めることを目的とする。
(PC室)
第2条 この規程にいうPC室は、次のとおりとする。
- 324PC室(3号館2階、定員32名)
- 325PC室(3号館2階、定員32名)
- 326PC室(3号館2階、定員32名)
- 327PC室(3号館2階、定員32名)
(利用資格)
第3条 PC室を利用することができる者は、次のとおりとする。
- 学校法人千葉学園(以下「学園」という。)の役員及び評議員
- 学園が設置する学校に勤務する教職員
- 大学に在学する学生(研究生、特別聴講学生、受託留学生、科目等履修生及び聴講生を含む。)
- その他、特別に情報基盤センター長が承認した者
(利用時の遵守事項)
第4条 利用者は、各PC室を利用する際は、ICCネットワークシステム利用規程を遵守しなければならない。
(利用可能時間と告知)
第5条 PC室の利用可能時間は別に定め、Web掲示板、時間割表、刊行物などで掲示する。なお、利用可能時間外の利用は、情報基盤センター長の承認を必要とする。
(優先利用)
第6条 PC室の利用は、正課授業を優先する。ただし、授業時間割に割り当てられていない授業については、利用の都度、申請を行うものとする。
(利用申請手続き等)
第7条 PC室の利用については、次のとおりとする。
- PC室を占有する場合には、利用申請が必要である。ただし、正課授業の場合は、利用申請の必要はない。
- 第3条第1号及び第2号に該当する利用者のみ、利用申請を行うことができる。申請方法及び期間は別に定める。なお、利用日時が他の申請と重なった場合は、当事者間で調整する。
- ア.教職員が利用する場合
担当の教職員が情報基盤センターに申請を行う。 - イ.学生が利用する場合
担当の教職員が情報基盤センターに申請し、その責任のもとで利用できる。
- ア.教職員が利用する場合
- 第3条に該当する利用者は、前号で使われてない時間帯であれば申請せずにPC室を利用できる。ただし占有はできない。
(PC室内での禁止事項)
第8条 PC室内では、次の行為を禁止する。
- 飲食・喫煙
- 濡れた雨具などの持ち込み
- 携帯電話などによる会話、着信音
- 設置されているコンピューターや周辺機器、ネットワーク装置などのシステムに対する改変や破壊行為
- 設置されている機器のPC室外への無断持ち出し
- 機器を利用しないまま占有する行為
- 過度の私語など他のユーザーの利用を妨げる行為
- 個人的な内容の大量印刷行為
- 営利を目的とした行為
- 勉学に関係のないWebサイトやソフトウェアの利用
- その他コンピューター・ネットワークシステムの維持や本学の教育・研究活動などに支障を与える一切の行為
(担当部署)
第9条 PC室の運営管理は、情報システム課が担当する。
(規程の改廃)
第10条 この規程の改廃は、情報基盤センターが行う。
付則
この規程は、平成13年11月21日から施行する。
付則(平成18年4月1日改正)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年4月1日改正)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成22年4月1日改正)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成24年4月1日改正)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
付則(2022年4月21日改正)
この規程は、2022年5月1日から施行する。
付 則(2022年10月1日改正)
この規程は、2022年10月1日から施行する。
付 則(2023年4月1日改正)
この規程は、2023年4月1日から施行する。