貸出ICT機器類の利用に関する内規

       

(目的)

第1条 この内規は、千葉商科大学情報基盤センター(以下、情報基盤センター)が実施しているICT機器類の貸出サービスについて、その効率的かつ円滑な運用のために必要な事項を定める。

(貸出機器類)

第2条 この内規にいう貸出ICT機器類(以下、機器)は、次のとおりとする。

  1. ノートパソコン 70台
  2. タブレット 96台

(利用資格)

第3条 機器を利用することができる者は、次のとおりとする。

  1. 学校法人千葉学園(以下「学園」という。)の役員及び評議員
  2. 学園が設置する学校に勤務する教職員
  3. 大学に在学する学生(研究生、特別聴講学生、受託留学生、科目等履修生及び聴講生は含めない。ただし、授業で使用する場合には利用者として扱う。)
  4. その他、情報基盤センター長が承認した者

(利用時の遵守事項)

第4条 機器の利用者は、ICCネットワークシステム利用規程、ICCネットワークシステム倫理規程を遵守しなければならない。

(機器の用途)

第5条 機器は、授業における利用を原則とする。
2 授業で利用されていない機器は、図書館内における利用者用として貸し出す。
3 その他の用途で利用する場合は、情報基盤センター長の承認を経る。

(利用申請手続き等)

第6条 機器の利用申請手続き等は、次のとおりとする。

  1. 教務によって事前に貸出機器の利用が割り当てられている授業の利用者の場合
    • (ア)担当教員の申請は不要とし、機器利用者が図書館貸出窓口で受け取る。ただし、教員への貸出の場合は、事前に申し出た場合に限り、SAなどが代理で受け取ることも可とする。
    • (イ)4回連続で貸出実績が無く、かつ教員から事前の連絡が無い場合には、該当の申請をャンセルし他の予約を受け付ける場合がある。
  2. 事前の貸出機器利用が割り当てられていない授業の利用者の場合
    • (ア)担当教員が利用申請書に所定事項を記入し、情報基盤センターに提出する。
    • (イ)申請期限は、利用日の前日15時までとする。
    • (ウ)利用日が他の申請と重なった場合は、当事者間で調整する。
    • (エ)申請日以降も継続して利用する場合は、受付時にその旨を申し出る。ただし、学期を超えての継続利用はできない。
    • (オ)申請を取消す場合は、前日までに情報基盤センターに申し出る。
  3. 授業以外の利用者の場合
    • (ア)オープンキャンパス等の校務で利用する場合は、その理由を提示し、情報基盤センター長の許可を得た上で、正課授業の場合と同様の手続きを行う。
    • (イ)申請を取り消す場合は、前日までに情報基盤センターに申し出る。
    • 図書館内における利用者の場合
    • (ア)図書館受付に利用者が申し出る。
    • (イ)学生の場合は学生証を、教職員の場合は教職員証を提示する。
    • (ウ)返却期限の時刻を確認する。

(禁止事項)

第7条 機器の使用時は、次の行為を禁止する。

  1. 飲食や喫煙しながらの使用
  2. 降雨時や降雪時の屋外使用
  3. 設定変更やシステムに対する改変及び破壊行為
  4. 学外への無断持ち出し
  5. その他、機器の保全やサービスの運用等を損なう一切の行為

(内規の改廃)

第8条 この内規の改廃は、情報基盤センターが行う。

付則

この規程は、平成30年9月22日から施行する。

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