ICCネットワークシステム倫理規程

       

(目的)

第1条 この規程は、ICC(INFOCITY-CUC)ネットワークシステムのセキュリティに関する基本方針に基づき、ICCネットワークシステム(以下「システム」という。)の円滑な利用を促進し、学校法人千葉学園(以下「学園」という。)の教育・研究の充実を図ることを目的としたシステムの利用における情報倫理の基準を定め、システムの利用者(以下「利用者」という。)が良識的行動規範を持って臨めるようにするとともに、基準違反行為に対する措置及びその手続を明らかにすることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程にいう情報倫理とは、システム及びインターネットを含む情報ネットワークシステム利用上の行為基準であって、その遵守が利用者の健全な社会規範意識によるもの並びに法令又は就業規則、学則及び校則によって義務づけられているものを意味する。
2 この規程にいうシステムとは、ICCネットワークシステム利用規程第2条第1項のことをいう。
3 この規程にいう利用者とは、ICCネットワークシステム利用規程第5条のことをいう。

(管理・運用)

第3条 この規程の管理及び運用については、学校法人千葉学園情報基盤会議(以下「情報基盤会議」という。)が取り扱う。

(適用範囲等)

第4条 この規程の適用範囲は、システムの利用者であり、システムの利用が学園の敷地内でなされたと否とを問わず適用される。

(システム利用者の遵守事項)

第5条 システムの利用者は、別に定めるICCネットワークシステムのセキュリティに関する基本方針及びICCネットワークシステム利用規程を理解し、かつ次の各号を遵守しなければならない。また、利用者はシステムの利用行為及びその結果について全責任を負わなければならない。

  1. 学園の建学精神に則り、品位を保ち、社会の一員としての自覚に基づいてシステムを利用しなければならない。
  2. 利用者としての管理責任を怠ってはならない。
  3. パスワードを第三者に開示してはならない。
  4. システムの利用に関する虚偽の申請をしてはならない。
  5. システムを営利目的に使用してはならない。
  6. システムを利用して法令や公序良俗に反する行為をしてはならない。
  7. システムを利用して他人のプライバシーや著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為をしてはならない。
  8. システムを利用して他人に対する迷惑や不利益を与える行為及び誹謗・中傷など人権を侵害する等の行為をしてはならない。
  9. 他のネットワークシステムへの不正な侵入や運用の妨害をしてはならない。
  10. その他、システムの運用に支障をきたす行為をしてはならない。

(違反行為に対する措置)

第6条 情報基盤会議は、前条に定めることへの違反行為をした者に対し、次の措置を講ずることができる。

  1. システムの利用資格の取消、停止、変更
  2. アカウントの停止、変更
  3. 接続機器の切り離し、使用停止
  4. 違反行為に使用され、又は違反行為の結果として生じたファイル、データ及びプログラム等の保全、削除又はこれらへのアクセス制限
  5. その他の教育的指導措置

2 学園は、前項の期間中における電子メールの消滅、不到着、ファイル等の削除等が発生しても、その責任を一切負わないものとする。
3 情報基盤会議は、第1項の措置について、これを解除することができる。

(違反行為に対する措置の手続)

第7条 情報基盤会議が前条第1項の措置を講じようとするときは、違反行為の内容調査及び違反行為の疑いのある利用者等から事前に事情を聴取しなければならない。ただし、この措置を超える場合、情報基盤会議議長は、理事長及び違反行為をした者の所属する組織の長に報告しなくてはならない。

(対応)

第8条 情報基盤会議は、第5条の違反行為の内容が学園又は第三者に対して重大な加害性を与えつづける可能性があると判断された場合、システムのサービス停止等の対応をすることができる。

(規程の改廃)

第9条 この規程の改廃は、情報基盤会議の議を経て理事会の承認を得なければならない。

付則

この規程は、平成14年5月29日から施行する。

付則(平成14年7月1日改正)

この規程は、平成14年7月1日から施行する。

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