ICCネットワークシステム利用規程

       

(目的)

第1条 この規程は、ICC(INFOCITY-CUC)ネットワークシステムのセキュリティに関する基本方針に基づき、ICCネットワークシステム(以下「システム」という。)の利用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程にいうシステムとは、学校法人千葉学園(以下「学園」という。)が設置するコンピューター、周辺機器、ネットワーク関連装置、スタジオ関連設備、ソフトウエア及びネットワーク上に構築される各種サービスのことをいう。
2 この規程にいう情報通信機器とは、サーバー、パーソナルコンピューター、携帯情報機器、プリンター、周辺機器、ネットワーク関連装置等のことをいう。

(システム利用の原則)

第3条 システムは、学園における各学校の研究及び教育の目標を達成するために利用することを原則とする。
2 システムの利用にあたっては、別に定めるICCネットワークシステム倫理規程を遵守しなければならない。
3 情報基盤会議は、学園に必要かつ有用と認めた事業等の実現を目的とした実験ネットワークをシステム上に構築することができる。なお、実験ネットワークの運用に関する詳細は、それぞれの実験内容を考慮し、情報基盤会議が別に定めるものとする。

(管理・運用)

第4条 システムの管理及び運用に関する事項は、情報基盤センターが取り扱う。
2 情報基盤センターは、システムの運用に関する規程を定めるものとする。

(利用資格)

第5条 システムの利用資格を有する者(以下「利用者」という。)は、次の各号に該当する者とする。

  1. 学園に在籍する役員、評議員及び教職員
  2. 学園に在籍する学生及び生徒
  3. その他、特別に情報基盤センターが承認した者

(ユーザー・アカウント)

第6条 利用者には、1人につき、1つのICCにおけるユーザー・アカウント(以下「アカウント」という。)を交付する。
2 ユーザー・アカウントを保持する利用者は、第2条に定めるシステムを利用することができる。

(アカウントの申請)

第7条 利用者がアカウントの交付を受ける場合には、所定の様式(「ユーザー・アカウント申請書」、以下「アカウント申請書」という。)に必要事項を記入し、情報基盤センターに提出して、承認を得ることとする。

(情報通信機器の接続申請)

第8条 利用者がシステムに接続して情報通信機器を使用する場合には、所定の様式(「情報通信機器接続申請書」、以下「接続申請書」という。)に必要事項を記入し、利用者と管理責任者の連名及び押印の上、情報基盤センターに提出して、承認を得ることとする。
2 前項にいう管理責任者とは、システムに接続する情報通信機器の管理及び運用に関する責任者であり、管理責任者は、第3条を遵守しなくてはならない。

(届出の義務)

第9条 利用者は、次の各号に該当する事由が生じたときは、直ちに情報基盤センターに届け出なければならない。

  1. アカウント申請書および接続申請書の記載内容に変更が生じたとき
  2. アカウント申請書および接続申請書に関わる利用を終了又は中止したとき

(利用期限)

第10条 第5条第1号及び第2号に該当する利用者のシステムの利用期限は、ユーザー・アカウントの交付又は利用申請が受理された年度の末日とする。ただし、第12条の規定を適用する場合及び利用者の申請により利用を終了又は中止する場合を除き、利用期限は、翌年度に自動的に延長される。
2 第5条第3号に該当する利用者のシステムの利用期限は、情報基盤センターで承認する期間とする。ただし、利用期限の延長は、再申請によって認める。

(システムの利用及び制限)

第11条 利用者は、システム上に自らが作成した著作物等(以下「リソース」という。)を保存することができる。ただし、学園はシステムの適正な運営を維持するために、利用者のシステム利用制限及びリソースの審査・削除ができる。

(利用資格の喪失)

第12条 第5条第1号及び第2号に該当する利用者が、その身分を喪失した場合及び第5条第3号に該当する利用者がその期間を過ぎて再申請をしない場合は、利用資格を喪失するものとする。
2 利用資格を喪失した利用者の所有するリソースは、喪失の事実を確認の後、学園が削除するものとする。

(免責)

第13条 学園は、システムの障害及びシステムの提供するサービスの遅延若しくは中断によって生じた損害に対し、責任は負わないものとする。

(情報通信機器の故障)

第14条 利用者は、学園が設置または貸与した情報通信機器の使用中に故障が生じた場合、又は事前に発見した場合は、直ちにその旨、情報基盤センターに届け出なければならない。
2 前項において、情報通信機器の故障が明らかに利用者の責任によるものと認められた場合には、学園はその損害を利用者に賠償させることができる。

(事務取扱)

第15条 この規程における情報基盤センターへの書類の申請及び届出等に係る事務は、情報システム課が取扱うものとする。

(規程の改廃)

第16条 この規程の改廃は、情報基盤会議の議を経て、理事会の承認を得なければならない。

付則

この規程は、平成9年6月1日から施行する。

付則(平成13年3月29日改正)

この規程は、平成13年3月29日から施行する。

付則(平成14年5月29日改正)

この規程は、平成14年5月29日から施行する。

付則(平成14年7月1日改正)

この規程は、平成14年7月1日から施行する。

付則(平成19年2月26日改正)

この規程は、平成19年2月26日から施行する。

付則(平成22年4月1日改正)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

付則(平成26年4月1日改正)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

付則(平成29年7月26日改正)

この規程は、平成29年7月26日から施行する。

付 則(2022年9月21日改正)

この規程は、2022年10月1日から施行する。

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