(目的)
第1条 この規程は、千葉商科大学(以下「大学」という。)が設置するスタジオの利用に関する必要事項について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程にいうスタジオとは、1号館1階にあるスタジオ(フロア)及び編集室(副調整室)とする。
(利用目的)
第3条 スタジオの利用は、本学における教育研究活動等を主な目的とし、授業等での利用に限るものとする。
(利用制限)
第4条 学校法人千葉学園(以下「学園」という。)は、スタジオの適正な運営を維持するために、スタジオ利用の制限やスタジオ内に設置されている機器に利用者が作成した著作物等を審査・削除することができる。
(利用資格)
第5条 スタジオを利用することができる者は、次のとおりとする。
- 大学に在学する学生(研究生、特別聴講学生、受託留学生、科目等履修生及び聴講生を含む。)
- 学園に勤務する教職員
- その他、特別に情報基盤センターが承認した者
(利用時の遵守事項)
第6条 利用者は、スタジオを利用する際は、本規程に定められた事項及びICCネットワーク利用規程を遵守しなければならない。
(利用可能時間)
第7条 スタジオを利用することのできる時間は、別に定める。
(優先利用)
第8条 スタジオの利用は、正課授業を優先する。
(利用申請手続き等)
第9条 スタジオの利用申請手続き等は、次のとおりとする。申請の際は、利用目的を明記し、必然性が認められた場合のみ利用を許可する。
- 正課授業の場合(授業の準備を含む。)
- ア 担当教員が利用申請書に所定事項を記入し、情報基盤センターに提出する。
- イ 申請は、利用日の7日前までとする。
- ウ 利用日が他の申請と重なった場合は、当事者間で調整する。
- エ 申請日以降も継続して利用する場合は、受付時にその旨を申し出る。ただし、学期を超えての継続利用はできない。
- オ 申請を取り消す場合は、前日までに情報基盤センターに申し出ることとする。
- 正課授業以外の場合
- ア 正課授業に伴う制作活動による利用の場合
- (ア) 担当教員が前号と同様の手続きを行う。
- (イ) 申請の際は、利用者名簿を提出する。
- (ウ) 利用の際は、担当教員が常時同席する。
- イ 情報基盤センターによる利用は、前号と同様に扱う。
- ウ 学内見学、広報活動などの大学行事で利用する場合は、情報基盤センター長の許可を得た上で前号と同様の手続きを行うこととする。なお、継続する行事については、その旨申し出ることとする。
- エ 申請を取り消す場合は、前日までに情報基盤センターに申し出ることとする。
- ア 正課授業に伴う制作活動による利用の場合
- 個人によるスタジオの利用は認めない。ただし、教員が授業準備や研究に使う場合を除く。
(スタジオ内での禁止事項)
第10条 スタジオ内では、次の行為を禁止する。
- 飲食・喫煙
- 濡れた雨具などの持ち込み
- 携帯電話による会話、着信音
- 設置されている機器に対する改変や破壊行為
- 設置されている機器のスタジオ外への無断持ち出し
- 施錠せずにスタジオ内を無人にする行為
- 営利を目的とした行為
- その他スタジオの維持や本学の教育・研究活動などに支障を与える一切の行為
(担当部署)
第11条 スタジオの運営管理は、情報システム課が担当する。
(規程の改廃)
第12条 この規程の改廃については、情報基盤センターが行う。
付則
この規程は、平成19年2月26日から施行する。
付則(平成22年4月1日改正)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
付 則(2022年10月1日改正)
この規程は、2022年10月1日から施行する。